今 す ぐ 寄 付 す る
オンライン募金システムBokinchan.comへ移動します。
来島会へのご寄付は、確定申告をすることで所得税の所得控除(寄付金控除)を受けることができます。確定申告には、社会福祉法人来島会発行の領収証が必要です。
年間の寄付金合計額ー2,000円の額が所得から控除され、所得税額が算出されます。
※対象となる寄付額は、年間所得の40%相当額が上限です。
※詳しくは国税庁のウェブサイト「一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)」をご確認ください。
愛媛県または高知県で住民税を納付の方は、来島会へご寄付いただき確定申告をすることで、住民税の税額控除(寄附金税額控除)を受けることができます。
住民税は、県民税と市町村民税に分かれており、今治市に住民税を納付の方については、県民税及び市民税双方から税額控除(寄附金税額控除)を受けることができます。
それ以外の市町村に住民税を納付の方は、県民税からのみ税額控除(寄附金税額控除)を受けることができます。
※住民税に関する税額控除については、以下の条例に規定されています。
【愛媛県】県税賦課徴収条例第14条の2 第1項第3号ア
【今治市】市税条例第34条の7 第1第3号ア
【高知県】県税規則第34条の2 第2号
【今治市に住民税を納付の方】
(年間の寄付金合計額ー2,000円)×10%の額が住民税額から控除されます。
【今治市以外の市町村に住民税を納付の方】
(年間の寄付金合計額ー2,000円)×4%の額が住民税額から控除されます。
寄付金控除を受けるためには、確定申告が必要です。
確定申告の際に、社会福祉法人来島会発行の領収証が添付してください。
確定申告の詳細については、お近くの税務署へお問い合わせください。
ご勤務先などで行われる年末調整では寄付金控除の手続きはできませんのでご注意ください。
ご相続やご遺贈によって取得された財産から来島会へのご寄付をいただいた場合、そのご寄付の財産にかかる相続税は原則非課税となります。
また遺言による来島会へのご寄付(ご遺贈)にも相続税は原則非課税となります。
詳しくはお近くの税務署へお問い合わせください。
法人からのご寄付は損金算入することができます。
法人から来島会へのご寄付は、一般の寄付金の損金算入限度額に加え、特別損金算入限度額まで損金に算入することができます。
「資本金等の額 × 当期の月数/12 × 0.25% + 所得の金額 × 2.5%)÷ 4」
「資本金等の額 × 当期の月数/12 × 0.375% + 所得の金額 × 6.25%)÷ 2」
詳しくはお近くの税務署、各法人の顧問税理士様へお問い合わせください。
オンライン募金システムBokinchan.comへ移動します。